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参考資料2 【実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
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と及び他の都道府県知事が指定した医療機関を当該都道府県知事が指定したとみなす
ことができる。
(4)指定医療機関の取消
都道府県知事は、指定医療機関より指定の辞退の申し出があったとき、指定医療機
関が指定要件を欠くに至ったとき、又は、指定医療機関として不適当と認めるもの
であるときは、その指定を取り消すことができる。
(5)助成事業の実施
都道府県は、3に定める対象者が、指定医療機関において4に定める治療に要した
費用の一部を助成する。
(6)普及啓発等
都道府県は対象者やその家族等に対して制度の普及啓発を行うとともに、相談窓口
の設置などに努める。特に、原疾患の医療施設等に対して広く周知することとし、が
ん診療連携拠点病院等、難病医療拠点病院、がん相談支援センター、難病相談支援セ
ンター等の施設においては、当該事業について院内等で掲示し、対象となる可能性の
ある者への周知、説明を実施する。
(7)台帳の整備
都道府県は助成の状況を明確にするため、本事業に係る台帳を備え付け、助成の状
況を把握すること。なお、転居等により以前の助成状況を把握していない場合は、前
住所地等へ照会するなど適宜確認を行う。


実施方法(日本がん・生殖医療学会)

(1)事業に係る関係機関との検討
日本がん・生殖医療学会は本事業において必要な事項(妊孕性温存療法を適切に実
施するための医療機関の要件等)について、厚生労働省、関係学会等の関係機関と検
討を行う。
(2)日本がん・生殖医療登録システムの管理・運用
日本がん・生殖医療学会は7(5)で指定医療機関が入力する臨床情報及び妊娠・
出産・検体保存状況等のデータ(以下「臨床情報等のデータ」という。)を保存する
ための登録システムの管理・運用を行う。また、その入力方法等について、(3)の
医療機関等に対して周知する。
(3)医療機関等からの照会対応
日本がん・生殖医療学会は、指定医療機関及び原疾患治療施設等からの本事業に係
る照会に対応するとともに指定医療機関及び原疾患治療施設等に対して制度の周知を
行う。
(4)データの提供
日本がん・生殖医療学会は妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長
期にかかる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法を促進するための研究
を適切に行えると認める者に対し、(2)のシステムに登録された臨床情報等のデー