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【資料6】福祉用具・住宅改修 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方

社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)

資料7

(第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会事務局提出資料より抜粋(平成10年8月24日)

介護保険制度における福祉用具の範囲
1 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の
軽減を図るもの
2 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品
でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
(例えば、平ベッド等は対象外)
3 治療用等医療の観点から使用するものではなく、
日常生活の場面で使用するもの
(例えば、吸入器、吸引器等は対象外)
4 在宅で使用するもの
(例えば、特殊浴槽等は対象外)

5 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、
身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完すること
を主たる目的とするものではないもの
(例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)
6 ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより
利用促進が図られるもの
(一般的に低い価格のものは対象外)
7 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも
一般的に利用に支障のないもの
(例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)

居宅福祉用具購入費の対象用具の考え方
⚫ 福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方
から原則貸与
⚫ 購入費の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定
1.

他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの (入浴・排泄関連用具)

2.

使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの (つり上げ式リフトのつり具)
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