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【資料6】福祉用具・住宅改修 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の取りまとめ(抜粋)

2)

選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス

・対象者の判断
○ 福祉用具貸与の利用者における「介護が必要になった原因」は様々であり、また、過去のデータから長期利用者に
関する一定の傾向は確認できるものの、一律に対象者を限定することは困難であることから、選択制の対象者は限定
しないこととする。
・判断体制・プロセス
○ 選択制の対象となる福祉用具を利用する場合は、利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択することがで
きることとする。
○ 利用者等が適切な判断を行うために必要な事前のプロセスとして、貸与と販売の選択について検討を行う際は、医
師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を反映させるためにサービス担当者会議等を活用す
ることとするほか、介護支援専門員が各専門職への「照会」により意見を聴く方法も可能とする。
○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、取得可能な「医学的所見」(※2)等に基づきサービス担当者会議等で
得られた判断を踏まえ、利用者等に対し、貸与又は販売に関する提案を行う。
※2 医学的所見は、判断する直近のものを取得することを原則とし、やむを得ず取得できない場合は、適時適切な時期に取得した医学
的所見等をもとに判断を行うものとする。また、既に判断する直近の医学的所見を取得している場合は、新たに取得を求める趣旨で
はない。

・その他
○ 国は、選択制の対象種目における平均的な利用月数等の情報について、関係者に対し提供することとする。

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