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参考資料1_令和4年12月23日社会保障審議会医療部会参考資料1-1(抜粋) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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令和4年12月23日

第95回社会保障審議会医療部会

参考資料1-1

地域包括診療料・加算について
地域包括診療料1
1,660点
地域包括診療料2
1,600点
(月1回)
病院

地域包括診療加算1 25点
地域包括診療加算2 18点
(1回につき)
診療所

診療所

包括範囲

下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定す
ることとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医
学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点以上のもの

出来高

対象疾患

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は、認知症の6疾病の
うち2つ以上(疑いは除く。)

対象医療機関

診療所又は許可病床が200床未満の病院

研修要件

担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。

服薬管理

・当該患者に院外処方を行う場合は24
時間開局薬局であること 等

診療所

・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする



・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする

健康管理

・健診の受診勧奨、健康相談及び予防接種に係る相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙

介護保険制度

・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。

在宅医療の提供お
よび24時間の対


・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所につい
ては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)
・下記のすべてを満たす
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院

・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所



・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1、2又は3の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所

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