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薬費-2参考1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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費用対効果評価の品目指定に係る専門組織からの意見について
費用対効果評価専門組織意見書
(3)費用対効果の品目指定について
【現状及び課題】
○ 保険適用時には指定基準を満たさなかった品目において、市場拡大等により評価基準に該当する可能性がある場合も、対象品
目として指定する必要がある。
○ 一度評価が終了した品目のうち、市場拡大や新たな科学的な知見等により評価基準に該当する可能性がある場合には、対象品
目として指定することとしている。
通知※での位置付け
・ 保険適用時に指定基準を満たさない品目のうち、保険適用後に使用方法、適用疾病等の変化により市場拡大したこと、費用対効果評価
終了後に、海外評価機関での評価結果等を踏まえた国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が得られたこ
と等の理由によりH1区分、H3区分、H4区分若しくはH5区分又は評価候補品目の指定基準を満たす可能性のある品目については、
「医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて」又は「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」に規定する手続により、

費用対効果評価専門組織において対象品目案及び評価候補品目案を決定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。中央社会保険医療
協議会総会において当該報告内容を審議し、費用対効果評価の対象品目及び評価候補品目を指定する。
※令和4年2月9日保発0209第6号「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」

【対応案】
○ 対象品目の具体的な選定の手順を明確化するとともに、今後の検証対象となる品目が増加した場合に対応できるよう、運営体
制について検討する必要があるのではないか。

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