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総-1-3○個別改定項目について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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(補足)訪問診療等やオンライン診療等に関する経過措置
• 現在、訪問診療のみを実施する保険医療機関や、保険医療機関・薬局が訪問診療等やオンライン診療等を行う場面に
ついて、本年1月に公布された省令改正により、本年4月から経過措置が適用されているが、当該経過措置の期限は、
法令上(居宅の場合に資格確認が可能となる)「仕組みの運用が開始されるまで」とされている。
• この具体的な時期については、保険医療機関・薬局における居宅同意取得型の導入状況も踏まえつつ、医療現場に不
要な混乱を招くことなく導入可能な環境等が実質的に整った時点とすることを想定しており、具体的には追ってお示
しする予定。

(参考)保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第124号)(抄)
オンライン資格確認を求められた
オンライン資格確認の
附 則
場合に応じる義務
体制整備の義務
(受給資格の確認等に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「新療担規則」という。)第三条第二項から第四項までの規定及び第二条の規定に
よる改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第三条第二項から第四項までの規定(新薬担規則第十一条において読み替えて
適用する場合を含む。)は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を(・・・)届け出たものについて、同表の下欄に掲げ
る期間においては、適用しない。
(略)

(略)



居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う場合にあって患者が電子資格確認
によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの間

居宅における療養上の管理及びその療養に伴
う世話その他の看護のみを行う保険医療機関

(略)

(略)



新療担規則第三条第二項の規定及び新薬担規則第三条第二項の規定(新薬担規則第十一条において読み替えて適用する場合を含む。)は、保険医療機関又は保険
薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患者が電子資格確認に
よって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合
3・4 (略)

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