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総-1-2○個別改定項目について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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再照会による確認の位置づけ(案)

中医協 総-3
5.10.11

⚫ 保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護ステーションにおける資格確認方法として、新たに再照会機
能を活用した資格確認を規定する。
医療機関・薬局・指定訪問看護ステーションにおける現行の資格確認方法(療担規則等の規定の項目)
(現行)
① 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
(療担規則第3条第1項、薬担規則第3条第1項、訪看基準第8条第1号)

② 患者・利用者の提出する被保険者証
(療担規則第3条第1項、薬担規則第3条第1項、訪看基準第8条第2号)

③ 処方箋 ※薬局のみ
(薬担規則第3条第1項)

(追加)
⚫ 再照会による確認
(あらかじめ医療機関等において、マイナンバーカードの本人確認により取得した患者等の資格情報を用いて、オンライン資格
確認等システムに最新の資格情報を照会し、更新した資格情報に基づき、被保険者であることの確認を受ける方法)
※当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている場合における2回目以降の訪問時に限る。

※ オンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合の対応
⚫ 保険医療機関及び保険薬局は、現行法令上、患者からオンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合は、応じなければならないところ、
今般、再照会機能を活用した資格確認を行う(再照会機能を活用した資格確認により応じる)ことも可能とする。
⚫ 指定訪問看護ステーションについては、令和6年秋に、利用者からオンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合は、応じなければならない
こととしたうえで、あわせて、再照会機能を活用した資格確認を行う(再照会機能を活用した資格確認により応じる)ことも可能とする。

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