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総-1-2○個別改定項目について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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第168回社会保障審議会医療保険部会
(令和5年9月29日)資料1

(参考)居宅同意取得型における再照会機能と同意登録について
訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)では、2回目以降は、当該医療機関等との継続
的な関係のもと訪問診療等が行われている間 (※) 、 医療機関等において再照会機能を活用した資格確認を行うとと
もに、薬剤情報等については、初回時の同意に基づき取得可能な仕組みとする。



※ 例えば、初回から3か月後の末日までの期間に加え、その後は、診療等の継続(毎月診療等が行われていること)をレセプトにより確認する。

訪問診療等におけるオンライン資格確認

訪問診療等では医療関係者が患者宅等を訪問することから、患者のなりすま
しリスクが低いことを踏まえ、訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み
(居宅同意取得型)について、以下の機能を実装する。
※ 往診においては、訪問の都度、資格確認を行うとともに、薬剤情報等の
提供に係る同意取得を行うことが必要。

オンライン資格確認等システム
資格情報
特定健診等情報/薬剤情報
患者・利用者同意情報

資格確認(再照会機能)
4
閉域網
※AWS Private Link等

3

モバイル端末
に資格情報を
送信。

Webサービス
(居宅同意取得用)

同意情報
等を送信。
インターネット

被保険者番号を
キーに、資格情報、
特定健診等情報
・薬剤情報等を
取得。
(2回目以降)

[資格確認端末]

マイナンバー
カード

2

医療機関
コード等で
資格情報
を取得。
(初回)

6

医療機関等

患者宅等

医療関係者

5

オンライン請求
ネットワーク

患者

⑴まず薬剤情報等の提供に関する同
意の有無を取得し、
⑵次に4桁の暗証番号の入力による
本人確認を行った上、マイナンバー
カードを読み取る。

1
患者宅へ
初回訪問 医師/歯科
医師/薬剤 [医療機関等
師等
システム]

アプリケー
ションソフト等

あらかじめ医療機関等において、初回時にマイナンバーカードの本人確認
により取得した患者の被保険者番号を用いて、オンライン資格確認等シス
テムに最新の資格情報を照会し、取得する。


資格確認方法としての再照会の法令上の位置づけについて検討を行う。

薬剤情報等の提供に係る同意取得
訪問診療等における患者宅等への初回訪問時に、モバイル端末等を用
いて、同意登録(※)を行う。
※ 同意は当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行わ
れている間は有効

同意登録をしている患者について、患者の被保険者番号により、患者の
薬剤情報・特定健診等情報等を取得する。

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