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入-2これまでの議論におけるご指摘等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》
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DPC対象病院の合併等に係る具体的な手続きについて①
○ DPC対象病院に合併等の予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望している場合については、
DPC対象病院の要件の確認や機能評価係数の再設定等のため一定の審査期間を要することから、変更予定
の6か月前までに、厚生労働省保険局医療課に申請書の提出をすることとしている。
○ 令和5年5月の中医協総会において、医療機関からの病床数変更に係る申請手続きについて遺漏が発生
(※)したことから、その取扱いについて、入院・外来医療等の調査・評価分科会で検討を求めることとされた。
(令和5年5月10日 中央社会保険医療協議会 総-9 抜粋)
〇 本来であれば病床数変更の6ヶ月前に申請が必要であるが、その手続きに遺漏を認めたことから、
・ 審査対象となる場合についての事務処理フローの見直し及び周知を図ること
・ DPC対象病院の病床数変更等の手続きに遺漏があった場合の取扱いについて、 入院・外来医療等
の調査・評価分科会で検討を求めること
について、今後対応することとされた。
(※)今回の申請手続きの遺漏の概要
病床数変更の事実発生日以降に届出がなされた。
6か月前

(本来)

(今回の事例)

病床数の
変更届出

基準等
の確認

中医協
審査

必要に応じて、告示の改正

事実
発生日

病床数の
変更
病床数の
変更届出

基準等
の確認

中医協
審査

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