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全体版 介護報酬改定等に関する緊急提言 (5 ページ)

公開元URL https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/10/10/11.html
出典情報 介護報酬改定等に関する緊急提言について(10/10)《東京都》
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1 大都市にふさわしい介護報酬及び施設基準の見直しについて

提言1 介護報酬改定について、人件費割合や物件
費・土地建物の取得費等の実態の把握・分析を適切
に行った上で、東京の実態に合わせ、介護報酬へ適
切に反映すること。
(説明)
○ 介護報酬は、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案しており、地域
ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割
合別(サービス別)に1単位当たりの単価を定めている。
○ 地域区分の各サービスの人件費割合については、人員基準で規定している
介護、看護等の職種のみを勘案するという考え方を国は示している。この人件
費割合は、介護報酬改定に向けて国が実施する介護事業経営実態調査の結果等
を踏まえて見直しが行われているが、不十分であり、現行の介護報酬上の人件
費割合と、介護事業経営実態調査における収入に対する給与費の割合にはかい
離が生じている。
○ 介護事業所・施設においては、人員基準で規定していない事務員等の人件費
も含めて介護報酬で賄うことが求められていることから、実態に即した人件費
割合を設定するとともに、その設定の根拠等についても明らかにすべきである。
○ なお、国は、減価償却費・物件費には有意な地域差が見られないこと及び土
地代等が反映する居住費は原則として給付対象外となっていることから、人件
費以外の費用については地域差を勘案する必要がないとの考え方を示してい
る。
○ しかし、建築価格や物価等の各種調査によると、減価償却費・物件費には明
らかな地域差が生じている。また、施設サービスの居住費は原則利用者負担と
されているものの、居宅サービスにおいても一定の面積確保が設備基準で規定
され、その費用は介護報酬で賄うことが求められている。こうしたことから、
人件費のみならず物件費や土地・建物の調達費用についても、地域差を勘案す
べきである。

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