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参考資料4 審議参加に関する確認事項 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》
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自己点検用チェックシート

薬事分科会 審議参加の際の注意事項
薬事分科会(部会、調査会含む)への参加に際しては、薬事分科会規程及び薬事分科会
審議参加規程に基づき、下記の点に注意いただきますようお願いいたします。

薬事関係企業の顧問等の就任について
□ 薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問
等に就任していない。
該当例:嘱託医、開発アドバイザー、技術指導・助言などを行う年間契約などを結び、
定期的(年間・月○万円等)に報酬を得ている場合。
※業務時間や会議出席など業務に応じて報酬が定められている委託契約については、定期
的に報酬を得る顧問等への就任には該当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告す
る。

寄付金・契約金等の申告について
□ 開催案内を受けて以降の最新の受け取り状況を申告した。
□ 開催年度を含む過去3年度のうち、最も金額が大きい年度について申告した。
□ 家族(一親等以内かつ同一生計の親族に限る)についても申告した。
□ 以下の範囲を申告した。
①コンサルタント料・指導料
②特許権・特許権使用料・商標権による報酬
③講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬
④委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金
(実際に割り当てられた額。いわゆる奨学寄附金も含む。)
⑤保有している当該企業の株式の株式価値(開催年度分に対してのみ、申告時点の
価値を合計して申告。)
⑥贈与された金銭、物品又は不動産の相当額
⑦提供された役務、供応接待、遊技、ゴルフ又は旅行の相当額
⑧大学の寄附講座設置に係る寄附金
※上記には、特定企業とあらかじめ寄附の約束をした上で、所属機関を介さない
特段の理由もなく、非営利団体を介することとした場合を含む。
※上記には、委員等本人宛であっても、学部長、施設長、学会長等の立場で学部や
施設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは
除く。

【注意事項】
申告後、会議開催時点までに申告内容の変更があった場合や変更の予定がある場
合には、事務局に連絡をお願いします。

□ その他、申請企業・競合企業との間で審議の公平さに疑念を生じさせる特別
の利害関係を有していない。

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