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資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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用されるC-2水準の医師は、年 1,860 時間が上限となる(ただ
し、連携B水準では、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間
まで。)。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時
間未満とする必要があるが、(3)1)に後述する面接指導を実
施した場合には、月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせ
ることができる。
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合に
は、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定については、その
適用が除外されることとなっている。ただし、その勤務の態様は
「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、
特に医師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を
以下の通り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであ
ること。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊
の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしているこ
と。
詳しくは、「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令
和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)・「医師等
の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え
方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7
月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこ
と。
4)年次有給休暇を取得しやすい環境整備について
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3)宿日直勤務について
宿日直勤務については(労働基準法第 41 条)、労働基準監督署
長の許可を得た場合には、上記の労働時間、休憩、休日に関する
規定については、その適用が除外されることとなっている。ただ
し、その勤務の態様は「常態としてほとんど労働する必要のない
勤務」とされており、特に医師、看護師等の宿直については、許
可基準の取扱い細目として、「夜間に従事する業務は、一般の宿
直業務以外に、病院の定期巡回、異常事態の報告、少数の要注意
患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない程度の、又
は短時間の業務に限る」とされているが、現在見直しに向けての
検討が進められている。

4)勤務間インターバル、年次有給休暇を取得しやすい環境整備