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資料3-1 こども未来戦略方針の具体化に向けて (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》
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こども未来戦略方針(令和5年6月13日閣議決定)の具体化に向けて
3 共働き・共育ての推進(続き)
項目

法律

関係審議会等

こども未来戦略方針(抜粋)

育児期の柔軟な
働き方の推進(テ
レワークの努力義
務化)

育児・介護休業法

労働政策審議会
(雇用環境・均等分
科会)

(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ

(前略)こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休
業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付けられており、フ
レックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整等が努力義務となっている。
これらに加え、新たに、子育て期の有効な働き方の一つとして、テレワー
クも事業主の努力義務の対象に追加することを検討する。

育児期の柔軟な
働き方の推進
(「親と子のための
選べる働き方制度
(仮称)」の創設)

育児・介護休業法

労働政策審議会
(雇用環境・均等分
科会)

(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ

(前略)こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介
護休業法で、短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退
社時刻の調整、休暇など柔軟な働き方について、事業主が職場の労働
者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働
者が選択できる制度(「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」)の創
設を検討する。

育児期の柔軟な
働き方の推進(残
業免除の対象とな
るこどもの年齢の
引上げ)

育児・介護休業法

労働政策審議会
(雇用環境・均等分
科会)

(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ

(前略)現在はこどもが3歳になるまで請求することができる残業免除
(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年齢の引上げを検討
する。

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