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【資料7】日本訪問看護財団[706KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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参考資料1
2006年
2012年
2016年
2018年
2021年

療養通所介護サービスのあらまし
指定居宅サービスとして療養通所介護 創設 (利用定員5名で規定)
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等との一体的な実施に係る指定基準の改正
利用定員9名に見直し
地域密着型通所介護の一類型として規定
地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から定員数を18名に見直し
医療と介護の両方のニーズを持つ中重度の要介護者の状態やニーズに合わせた柔軟なサービス
提供を図る観点から包括報酬へ見直し

◼ 療養通所介護サービスの基本方針
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合におい
ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維
持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練
を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能
の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を
図るものでなければならない(基準第39条第1項)

◼ 療養通所介護とその他通所系サービスの人員基準の比較
地域密着型通所介護

療養通所介護

人員基準
基準で定められている
介護職員又は看護職員の員数

利用者の数が15人まで 1以上

利用者1.5人に対して1以上

うち、看護職員について
単位ごとに専従で1以上

うち、看護師について
上記のうち、常勤の者1以上
※看護師が管理者である必要有



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