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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医療用医薬品の販売情報提供ガイドライン②
【販売情報提供活動の原則】
• 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第68条の2に
基づき、医療用医薬品の適正使用のために必要となる情報提供(添付文書に記載された
禁忌に関する情報提供、医薬品リスク管理計画(RMP)に関する情報提供等)を適切に
実施すべきであることに留意すること。
• 以下の(1)~(3)のガイドラインの規定を遵守すること。
(1)販売情報提供活動において満たすべき要件
• 提供する医療用医薬品の効能・効果、用法・用量等の情報は、承認された範囲内のもの
であること。
• 有効性のみではなく、副作用を含む安全性等の必要な情報についても提供し、提供する
情報を恣意的に選択しないこと。
• 提供する情報は、科学的及び客観的な根拠に基づくもので、その根拠を示すことができ
る正確な内容のものであること。
• 科学的根拠は、元データを含め、第三者による客観的評価及び検証が可能なもの、又は
第三者による適正性の審査(論文の査読等)を経たもの(承認審査に用いられた評価資
料や審査報告書を含む)であること。
• 販売情報提供活動の資材等に引用される情報は、その引用元が明記されたものであるこ
と。

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