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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医療用医薬品の販売情報提供ガイドライン③
• 社外の調査研究について、その調査研究の実施や論文等の作成に関して医薬品製造販売
業者等による物品、金銭、労務等の提供があった場合には、その具体的内容も明記され
たものであること。
• 社外の調査研究については、「臨床研究法」、「人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針」その他これらに準ずる指針等を遵守したもののみを使用すること。
(2)禁止事項
• 虚偽若しくは誇大な表現又は誤認を誘発させるような表現の使用その他広告規制におい
て禁じられている行為をすること。
• 承認された効能・効果、用法・用量等以外の使用方法を推奨すること(外国で承認等を
得ている場合であっても同様)。
• 科学的又は客観的な根拠なく恣意的に、特定の医療用医薬品の処方、使用等に誘引する
こと。
• 他社製品を誹謗、中傷すること等により、自社製品を優れたものと訴えること。
• 疾患の罹患や疾病の症状を過度に強調し、不安を煽ること。
• 一般人向けの疾患啓発において、医療用医薬品による治療(診断及び予防を含む)のみ
を推奨するなど、医療用医薬品による治療以外に治療の手段がないかのように誤認させ
ること。
• その他医療用医薬品の不適正使用又は誤使用を誘発させるおそれのある表現を行うこと。
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