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資料3 同行援護に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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同行援護の概要
○ 対象者
■ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等
→ 同行援護アセスメント票の調査項目(視力障害、視野障害、夜盲、移動障害)において、移動障害以外で1点以上かつ移動障害で1点以上に
該当していること

○ サービス内容

○ 主な人員配置

外出時において、

■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
・ 同行援護従業者養成研修応用課程修了者であり、かつ、介護福祉士、
実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者
研修修了者等であって3年以上の実務経験がある者

■ 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)
■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
■ その他外出時に必要な援助
※ 外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出
及び社会通念上適当でない外出を除く。

■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・ 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(盲ろう者向け・通訳介助員
は、令和6年3月31日まで、暫定的な措置として、当該研修を修了したも
のと見なす。)
・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって、1年以上の直接処遇経験
を有する者 等

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
190単位(30分未満)~628単位(3時間未満) 3時間以降693単位+30分を増す毎に65単位加算

■ 主な加算
盲ろう者支援加算(25%加算)
→ 盲ろう者向け・通訳介助員が、盲ろう者(視覚障害
者かつ聴覚障害者)に支援することを評価

区分3の者に提供したときの加算
(20%加算)

区分4以上の者に提供したときの加算(40%加算)
→ 障害支援区分4以上の者への支援を評価

→ 障害支援区分3の者への支援を評価

特定事業所加算(5%、10%又は20%加算)

特別地域加算(15%加算)

喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加算)

→ ①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確
保、③重度障害者への対応に積極的に取り組む事業
所のサービスを評価

→ 中山間地域等に居住している者に対
して提供されるサービスを評価

→ 特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所
に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を
評価

○ 事業所数

5,741 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数

26,584 (国保連令和 5 年 4 月実績) 1