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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1参考3 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》
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生活習慣病の診療の評価について
生活習慣病管理料

糖尿病合併症管理料

中医協 総-8
5.6.21

糖尿病透析予防指導管理料

高度腎機能障害患者指
導加算

評価

570~720点(月1回)

170点(月1回)

350点(月1回)

100点

概要

治療計画に基づき、服薬、運動、休養、
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計
測、飲酒及びその他療養を行うに当
たっての問題点等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行った場合に算定。

糖尿病足病変ハイリスク要因を有する
通院患者に対し、専任の医師又は看護
師が、患者に対し爪甲切除、角質除去、
足浴等を実施するとともに、足の状態
の観察方法、足の清潔・爪切り等の足
のセルフケア方法、正しい靴の選択方
法についての指導を行った場合に算定。

ヘモグロビンA1cが6.1%(JDS) 以上又は
内服薬やインスリン製剤を使用し、糖
尿病性腎症第2期以上の患者に対し、
「透析予防診療チーム」が、食事指導、
運動指導、その他生活習慣に関する指
導等を個別に実施した場合に算定。

eGFR 45ml/分/1.73㎡未
満の患者に、医師が、腎
機能を維持するために運
動の種類、頻度、強度、
時間、留意すべき点等に
ついて指導した場合に算
定。

算定要件

•
•

•
•

•

•
•
•

療養計画書を作成。
少なくとも1月に1回以上の総合的
な治療管理を行う。この場合、総合
的な治療管理は、看護師、薬剤師、
管理栄養士等の他職種と連携して実
施しても差し支えない。
管理方針を変更した場合に、理由・
内容等を記録。
学会等の診療ガイドライン等を参考
にする。
糖尿病患者に対しては年1回程度眼
科の診察を促す。

指導計画を作成。
ハイリスク要因に関する評価結果、
指導計画及び実施した指導内容を診
療録又は療養指導記録に記載。

•
•

「透析予防診療チーム」(糖尿病性
•
腎症の予防指導に従事した経験を持
つ、専任の医師、専任の看護師(保
健師)及び管理栄養士からなる)が、
日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイ
ド」等に基づき指導を行う。
指導計画を作成する。
保険者から求めがあった場合は情報
提供を行う。

対象疾患

脂質異常症、高血圧症、糖尿病

糖尿病

糖尿病

対象医療
機関・施
設基準

•

•

•

200床未満の病院及び診療所

•

包括範囲

在宅自己注射指導管理料、医学管理等
(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩
和指導管理料、外来緩和ケア管理料、
糖尿病透析予防指導管理料を除く)、
検査、注射、病理診断

糖尿病・糖尿病足病変の診療に従事
した経験を5年以上有する専任の常
勤医師1名以上配置。
糖尿病足病変患者の看護に従事した
経験を5年以上有し、適切な研修を
修了した専任の看護師を1名以上配
置。

•
•
•

糖尿病透析予防指導
管理料を算定してい
る。

糖尿病

医師、看護師又は保健師のうち、少
次の②の①に対する割合
なくとも1名以上は常勤。
が5割以上。
薬剤師、理学療法士が配置されてい
① 3か月間に本管理料
ることが望ましい。
を算定しeGFRが30未満
糖尿病教室を定期的に実施している。 だった患者
算定した患者の状態の変化等を厚生
② ①から3月以上経過
局長に報告している。
した時点で、血清クレア
チニン等が改善した患者

外来栄養食事指導料、集団栄養食事指
導料、特定疾患療養管理料

下線部は令和4年度診療報酬改定事項

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