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【資料1】オンライン資格確認等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第167回 9/7)《厚生労働省》
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オンライン請求の推進に伴う所要の見直し(案)(オンライン資格確認関係)



保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化については、現在紙レセプトでの請求が認
められているもの(※1)を例外としている。
(※1)電子請求の義務化時点で65歳以上(77歳以上程度の医師等)・手書き請求



レセプトの請求方法については、「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ」に基
づき、請求命令(昭和51年厚生省令第36号)の改正を行い、紙レセプトでの請求について、経過的な取扱いであるこ
とを明記し、令和6年4月以降も継続する場合には、改めての届出を求めることとしている。令和6年4月以
降は、こうした届出を行った保険医療機関・薬局が「紙レセプトでの請求が認められているもの」となる。



保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化の例外の対象についても同様とする(※2)。
(※2)引き続き、「紙レセプトでの請求が認められているもの」が原則義務化の例外となる。

(参考)第164回社会保障審議会医療保険部会(令和5年3月23日)資料1(抜粋)
オンライン請求の割合を100%に近づけていくための基本的考え方
3. 紙レセプト請求機関は、あくまで経過的な取扱いであることを明確化した上で、新規適用を終了する。


レセコン未使用の場合の新規適用を令和6年4月から終了する。(※高齢医師等については既に新規適用なし)



令和6年4月以降も紙レセプト請求を続ける機関は、改めて当初の要件を満たしている旨の届出を提出する。

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