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介護保険最新情報vol.1169(情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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についてお示しするものですが、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)及び関係省
令で定める軽費老人ホーム及び養護老人ホームの施設長についても、本事務連絡にお
ける取扱いに準ずることとして差し支えないことを申し添えます。

第1 テレワークに関する基本的な考え方
介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内におい
て、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の
管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、
テレワークを行うことが可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応など
も含め、利用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影響が生じな
いようにすること。
なお、本事務連絡に記載の取扱いについては、管理者としての職務への従事に関し
て示したものであり、管理者が管理者以外の他の職種(介護職員等)を兼務する場合
の当該他の職種としての業務に関して示したものではない。管理者以外の職種におけ
るテレワークの取扱いについては、今後、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の
見直しに係る工程表」を踏まえ、令和5年度中に別途お示しすることとする。
また、管理者が兼務可能な介護事業所等の範囲の見直し等については、今後、
「規制
改革実施計画」
(令和5年6月 16 日)に基づき、社会保障審議会介護給付費分科会等
での意見も踏まえながら、令和5年度中に結論を得ることとしている。
第2 管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方
(1)管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サー
ビスごとに運営基準上定められた管理者の責務(例えば、通所介護の場合、従業
者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従
業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令)を管理者自らが果たす上で支
障が生じないよう体制を整えておくこと。その際、管理者以外の従業者に過度な
負担が生じることのないよう、留意すること。
(2)特に、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保するこ
と。また、管理者は利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行
えるような関係を日頃から築いておくこと。
(3)事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを
行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくと
ともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。
(4)管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サ
ービスの種類や介護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断す
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