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介護保険最新情報vol.1169(情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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事 務 連 絡
令和5年9月5日
各都道府県介護保険担当主管部(局)
各市区町村介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における
管理者の業務の実施に関する留意事項について
介護サービス事業所・施設等(以下「介護事業所等」という。)の管理者については、
例えば、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年
厚生省令第 37 号)第6条及び第 28 条など、各サービスの人員や運営に関する基準に
おいて、
・ 原則として、介護事業所等ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者が配置さ
れなければならず、
・ 管理者の責務として、従業者及び業務の管理並びに従業者に運営基準を遵守させ
るため必要な指揮命令を行わなければならない
こととされています。
今般、
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」
(令和4年6月3日デジ
タル臨時行政調査会)において、少子高齢化が進む中で、デジタル技術を活用し、生
産性向上や人手不足解消等を進める観点から、
「常駐規制」
(物理的に常に事業所や現
場に留まることを求めている規制をいう。以下同じ。)について、デジタル技術等の活
用による見直しを行う方針が示されました。現在、介護事業所等の管理者の「常駐」
については運営基準上明示していないところ、同プランを踏まえ、「デジタル原則を
踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年 12 月 21 日デジタル臨時行
政調査会)において、管理者の「常駐規制」について、本年9月までに必要な対応を
行うこととされたところです。
つきましては、管理者による情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(以下「テ
レワーク」という。)に関する考え方を下記のとおりお示しすることとしましたので、
その内容について御了知いただくとともに、管内の介護事業所等に対して御周知いた
だきますよう、お願いいたします。
なお、本事務連絡は介護保険法(平成9年法律第 123 号)上の各サービスの人員や
運営に関する基準で定める管理者(特別養護老人ホームの施設長も含む。)の取扱い
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