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(資料1-2)匿名診療等関連情報の利用に関するガイドラインの改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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②利用者の利便性向上等の見直し案(参考例)
登記事項証明書提出の廃止
現状、登記事項証明書により法人の実在性を確認しているが、法人番号があれば確認可能である。また、提供申出手続に必要な書
面について、登記事項証明書のみ郵送による提出が必要であったことから、利便性向上のため登記事項証明書の提出を廃止する。
旧)第5 匿名診療等関連情報の提供申出手続
6 提供申出書の記載事項

新)第3 匿名診療等関連情報の提供申出手続(案)
5 提供申出書の記載事項

(2)提供申出者の証明書
(3)提供申出者の情報
・・・提供申出者が法人等の場合、提供申出書の提出日前6ヶ月以内に
・・・提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人
作成された登記事項証明書等を提出をすること。・・・
等の代表者又は管理人の氏名、職名及び電話番号を記載すること。・・・

中間・最終生成物の複製1回の原則の廃止
現状では、中間/最終生成物は複製1回までの原則があるため、都度簡単な加工をして複製され取扱者で共有されている。中間/最終
生成物は、研究の実施において当然複数の取扱者による確認を要するものなので、利便性向上のため複製回数の制限を廃止する。
旧)匿名診療等関連情報の利用に関する誓約書

新)匿名診療等関連情報の利用に関する誓約書(案)

4 ・・・また、匿名診療等関連情報の加工又は集計により作成した中間
4 ・・・(該当する記載を削除)
生成物及び最終生成物についても、匿名診療等関連情報の取扱いに準ずる
※記憶媒体利用管理簿への記録は継続とする
ものとすること。

重複した記載の削除
ガイドラインの可読性向上のため、内容が類似したり重複したりしている記載は削除する。

今後の変更申出への新ガイドラインの適用
運用を明文化した新ガイドラインの内容を速やかに反映させるため、今後の変更申出にも新ガイドラインを適用させる。
旧)第19 ガイドラインの施行期日

新)第12 ガイドラインの施行期日

・・・ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、
・・・施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続き
なお従前の例による。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を
については、なお従前の例による。
4
要する変更申出を行った場合には、本ガイドラインを適用する。