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資料53-1-3 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開
発に資するもののうち、次に掲げるもの(以下「遺伝性又
は先天性疾患研究」という。)
① 配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
もの
② ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する
基礎的研究(以下「ミトコンドリア病研究」という。)
であって、ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術
を用いるもの
第4 (略)
第4 (略)
第2章 (略)
第2章 (略)
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第1 (略)
第1 (略)
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び
方法、提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い並
方法、提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い並
びに提供により生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他
びに提供により生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他
必要な事項について十分な理解が得られるよう、提供者に対し
必要な事項について十分な理解が得られるよう、提供者に対し
、次に掲げる事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく
、次に掲げる事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく
、これを行うものとする。
、これを行うものとする。
⑴~⑷ (略)
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機
関並びにこども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大
関並びにこども家庭庁長官及び文部科学大臣により確認さ
臣(厚生労働大臣にあっては、遺伝性又は先天性疾患研究
れていること。
に係る部分に限る。以下同じ。)により確認されているこ
と。
⑹~⒀ (略)
⑹~⒀ (略)
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にあ
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にあ
る提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、イ
る提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、イ
ンフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧
ンフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧

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