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資料53-1-2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集の結果について (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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※「御意見に対する考え方」における標記(略称)は、以下を用います。
・「ART 指針」:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
・「ゲノム編集指針」:ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3号)
・「基本的考え方」:「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年7月、総合科学技術会議)
No.



案に対する御意見の要旨

御意見に対する考え方

改正の趣旨には強く賛同します。
「遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法
の開発に資する研究」と規定について、具体的には特定
の疾患名で許認可の判断をされるのか。
現在のヒト胚ゲノム編集の技術レベルを鑑みるに、現
実的には、特定の疾患に絞った研究よりも、標的遺伝子
領域とは関係ない、きわめて基礎的な遺伝子改変技術と
しての研究が優先されると考えられる。
疾患の責任遺伝子領域を標的とすると、発生学的・病
理学的な表現型が出現しうるので、基礎研究上は好まし
くない。
将来的に遺伝性疾患や先天性疾患の治療に資する技
術・研究内容であれば、特定の疾患や遺伝子に標的を限
定しない研究も、許可すべきと考える。特定の検討委員
会の意向で疾患を絞ってしまうと、その構成員の専門性
に偏った疾患のみに研究の門戸が開かれることになり、
不公平である。

「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療法(予防法)
の開発に資する研究」には、治療・予防法の開発のため、ゲ
ノム編集の効率や正確性を向上させる研究でも、科学的合
理性が認められる場合には対象となり得るものと考えられ
ます。なお、個別の研究計画が ART 指針もしくはゲノム編
集指針に規定する研究目的及び要件等へ適合しているかど
うかについては、研究機関の倫理審査委員会及び国におい
て確認することとなります。

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