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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要②)
4.マイナンバーカードの取得支援
(1)市区町村職員による出張申請受付
・市区町村職員が施設等に出向き、一括して申請を受付
・カードは郵送され、申請者は役所に出向かずに受け取ることができる
・施設等だけでなく、希望する個人宅等を訪問する方式もあり

(2)その他のサポート
申 市区町村の委託事業者等が、施設や個人宅等に出向
請 き、申請書の記入補助や顔写真撮影等を実施する申請
時 サポート方式もあり

この場合は、交付の際に役所に来庁が必要だが、交付申請

付 者の来庁が困難な場合には、申請者が指定する者が本人に
時 代わって交付を受けることができる
※申請時・交付時のサポートは、施設等の職員が行うこともできる

5.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
(1)無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方
やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方(※)は、次の対応により写真が使用できる。

(2)知的・発達障害のある方

(※)医療上の理由、障がいのある方、寝たきりの方など

交付申請者自身で暗証番号の設定が困難と認められる場合には、介助者がその支援を行うこともできる。

(3)視覚障害のある方

①オンラインによる申請の場合:マイナン
バー総合フリーダイヤルに電話し、具体
的な理由と申請書IDを伝える。
②郵送による申請の場合 :交付申請書に
具体的な理由を記載して、送付。
③窓口による申請の場合 :市区町村職員
から手続を行う。

交付申請書等の自署欄に点字による記載がある場合、点字を記名として扱い、併せて押印等があれば有効な申請となる。

(4)交付申請書の自署が困難な方
交付申請者の自署は、介助者及び職員等が代筆し、本人が押印等すれば、有効な申請となる。

6.マイナンバーカードの管理等
施設入所者のマイナンバーカードの管理等については、ご本人の状況やご希望等に応じて管理。
・施設入所者ご本人が管理する場合、紛失に注意いただいた上でカードを管理。
(本人の同意を得て、家族が管理することも可能)
・本人管理が基本だが、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理
することもできる。

(参考)施設側での管理方法について
・紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管する
・管理の記録をつける
・職員のうち管理を行う者の範囲を定める など

※ 資格確認書の管理については、ご本人が管理する以外に、現行の健康保険証と同様に、施設等で管理することが可能。

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