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【資料4】特定施設入居者生活介護 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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【参考】「一般型」と「外部サービス利用型」
制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護には、特定施設の事業者が自ら介護を行う「一般型」と、特定施設の事業者
はケアプラン作成などのマネジメント業務を行い、介護を委託する「外部サービス利用型」がある。
一般型

外部サービス利用型
定額報酬 (生活相談・安否確認・計画作成)
+
出来高報酬 (各種居宅サービス)

報酬の概要

包括報酬
※要介護度別に1日当たりの報酬算定

サービス提供
の方法

3対1で特定施設に配置された介護・看護職員によるサービス提供

特定施設が委託する介護サービス事業者によるサービス提供

特徴

生活相談等の日常生活の支援の比重が大きいため、要介護者が多
い場合、効率的なサービス提供が可能

1対1のスポット的なサービスの比重が大きいため、要介護者が少
ない場合、効率的なサービス提供が可能

介護サービス

入居者

介護サービス
+
生活相談等
のサービス

サービス事業者

委託料

事業者

イメージ

自己負担
(原則1割) ・生活相談
・介護
・ケアプランの作成
・安否確認(緊急時対応)

入居者

生活相談等
のサービス

事業者

自己負担
・生活相談
(原則1割) ・介護(委託)
・ケアプランの作成
・安否確認(緊急時対応)
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