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総-1○医薬品の新規薬価収載について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織



















成分名

レナカパビルナトリウム

イ.効能・効果

多剤耐性HIV-1感染症

ロ.薬理作用

カプシド阻害作用

類似薬がない根拠
「HIV-1感染症」を効能・効
果とする薬剤は複数あるが、
「多
剤耐性HIV-1感染症」に対
する薬剤はないこと、本剤と同
様の薬理作用、組成及び化学構
造等を持つ既収載品はないこと
から、新薬算定最類似薬はない
と判断した。

ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法

令和5年7月18日

内用
錠剤
1日目、2日目及び8日目に1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕

有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

本剤は新規作用機序のカプシド阻害作用を有していること、また、本剤の臨床試験
は多剤耐性HIV-1感染症患者を対象とし、既存の治療方法で効果不十分な症例に
おいて有用性が示されていることから、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用する
ことが適当と判断した。

補 有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)

加 市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。

市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

3