よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


23  経過措置・届出について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

経過措置について③
区分番号
18

19
20

21

22

項目

経過措置

令和4年3月31日において、旧医科点数表A234-2の感染防止対策加算に係
る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間
A234-2
感染対策向上加算2
に限り、専任の薬剤師及び専任の臨床検査技師の適切な研修に係る基準を満
たすものとする。
令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算2、感染対策向上加
感染対策向上加算の注2に規定す
A234-2
算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内
る指導強化加算
感染対策に関する助言を行っていることに係る要件を満たすものとする。
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカン
A234-4
重症患者初期支援充実加算
ファレンスについて、開催が困難な場合にあっては、令和4年9月30日ま
でに開催予定であれば、差し支えないものとする。
令和4年3月31日時点において、現に病棟薬剤業務実施加算1の届出を
行っている保険医療機関であって、小児入院医療管理料の届出を行っている
ものについては、令和4年9月30日までの間に限り、病棟薬剤業務を行う
A244
病棟薬剤業務実施加算1
専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟に配置されているとみなす。
ただし、この場合であっても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤
業務を行う専任の薬剤師が配置されていないときは、当該加算を算定できな
い。
令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要
データ提出加算(地域一般入院料、件となっている入院料をいずれも有していない保険医療機関であって、地域
A245
療養病棟入院基本料、専門病院入 一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害
(A100, A101,
院基本料(13対1)、障害者施設 者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション
A105, A106,
等入院基本料、特殊疾患入院医療 病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性
A306, A308,
管理料、回復期リハビリテーショ 期医療入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計
A309, A310,
ン病棟入院料5、特殊疾患病棟入 が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難である
A311)
院料、緩和ケア病棟入院料)
ことについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算
に係る要件を満たしているものとみなす。

4