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23  経過措置・届出について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について⑩
区分番号

項目

68 調剤

地域支援体制加算1・2

69 調剤

地域支援体制加算1・2

70 調剤

地域支援体制加算3・4

71 調剤

調剤基本料の注8に規定する
厚生労働大臣が定める保険薬局
(後発医薬品減算)

経過措置
令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令
和4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、
令和5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなす。
(※調剤基本料については3のハを算定)
令和4年3月末時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、従前
の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1の場合)」
を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、
令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を
満たしていることとする。
令和4年3月末時点で調剤基本料1以外を算定していた保険薬局であって、
従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1以外の
場合)」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものに
ついては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導
の実績」を満たしていることとする。
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定
の施設基準については、令和4年9月30日までの間は現在の規定を適用す
る。(※減算は5点が適用される)

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