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【資料1】感染法上の位置づけ変更(コロナ) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34239.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第78回 7/26)《厚生労働省》
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②③医療体制、患者対応

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見
直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(抜粋)
※位置づけ変更に伴うさらなる取組に関する記載部分を抜粋。

1)位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し
医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的
な通常の対応に移行していく。
新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すため
の取組を重点的に進める。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて新型コロナウ
イルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。この間、感染拡大が生じうることも想定し、感染
拡大への対応や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直しを行う。
・病床確保料の見直し
病床確保料について、9月末までを目途とした措置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の感染拡大に先立つ軽症等の患者に対
応する医療機関の拡充や入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏まえ、必要な見直しを行う。

・臨時の医療施設の取扱い
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置された臨時の医療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を分散させる等した
上で廃止することが基本となる。ただし、健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほか、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、
救急搬送への対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として当面存続できることとする。

・診療報酬の取扱い
冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の
同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行う。

2)高齢者施設等における対応
高齢者施設には重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢者は、適切かつ確実に施設から入院で
きる体制を確保しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政策・措置は、当面継続する。
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