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09  令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①

在支診・在支病の施設基準の見直し
適切な意思決定支援の推進
 全ての在支診・在支病について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ
ドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする。
【経過措置】
令和4年3月31日時点において在宅療養支援診療所等であるものについては、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

機能強化型在支診・在支病等の地域との協力推進
 機能強化型の在支診及び在支病について、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支
援診療所以外の診療所等と連携することや、地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担
うことが望ましい旨を施設基準に明記する。

機能強化型在支病の要件の見直し
 在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直し、緊急の往診の
実績に代えて、後方ベッドの確保及び緊急の入院患者の受入実績又は地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
1若しくは3の届出により要件を満たすこととする。
改定後
現行
【在宅療養支援病院】
【在宅療養支援病院】
[施設基準](抜粋・例)
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア~サ (略)

シ 過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。
ス (略)

[施設基準](抜粋・例)
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊
急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること
ア~サ (略)
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
• 過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。
• 在支診等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保し、
在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行っ
た実績が過去1年間で31件以上あること。
• 地域包括ケア病棟入院料・管理料1又は3を届け出ていること。
ス (略)

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