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09  令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑥

在宅療養移行加算等における要件の一覧
○:どちらでもよい
◎:必ず満たす必要がある
✕:要件を満たさない
-:施設基準上の要件ではない

24時間要件
往診を行う体制

単独

連携

単独型
在宅療養支援 機能強化型
連携型
診療所
その他



×

単独型
機能強化型
在宅療養支援
連携型
病院
その他



(新)在宅療養移行加算1

(新)在宅療養移行加算2

訪問看護を行う体制

単独

連携


連絡を受ける体制

単独

連携



×

○(<10)

○(<10)







×





×

×
○(<10)



×
○※1

※2

○(<10)

○(<10)


○(<10)


×



○※1



○※1

※1:地域医師会等の協力を得て規定する体制を確保することでも差し支えない。(協力してもよい旨を明記しているのみであり、24時間の体制は在支診等
と同様に満たす必要がある。)
※2:「24時間体制の往診を行う体制」は求めないが、市町村や地域医師会との協力により、往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医
療機関が往診を提供する体制を有していることを要件とする。
<10:連携医療機関数が10未満であること。

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