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08  令和4年度診療報酬改定の概要 外来Ⅱ (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑭

生活習慣病管理料の見直し
包括範囲及び評価の見直し
 生活習慣病患者は、患者ごとに薬剤料が大きく異なっている実態を踏まえ、投薬に係る費用を生活
習慣病管理料の包括評価の対象範囲から除外し、評価を見直す。
現行

改定後

【生活習慣病管理料】

【生活習慣病管理料】

(1:処方箋を交付する場合/2:それ以外の場合)
イ 脂質異常症を主病とする場合 650点/1,175点
ロ 高血圧症を主病とする場合
700点/1,035点
ハ 糖尿病を主病とする場合
800点/1,280点

(改)1 脂質異常症を主病とする場合 570点
2 高血圧症を主病とする場合
620点
3 糖尿病を主病とする場合
720点

[算定要件]
• 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った医学管理等、
検査、投薬、注射及び病理診断の費用は、生活習慣病管理料に
含まれるものとする。

[算定要件]
• 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った医学管理等、
検査、注射及び病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれ
るものとする。

算定要件の見直し
 生活習慣に関する総合的な治療管理については、多職種と連携して実施しても差し支えないことを
明確化する。また、管理方針を変更した場合に、患者数の定期的な記録を求めないこととする。
現行

改定後

【生活習慣病管理料】[算定要件]

【生活習慣病管理料】[算定要件]

• 脂質異常症等の患者に対し、治療計画を策定し、生活習慣に関
する総合的な治療管理を行った場合に、算定できる。

• 脂質異常症等の患者に対し、治療計画を策定し、生活習慣に関
する総合的な治療管理を行った場合に、算定できる。この場合
において、総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士
等の多職種と連携して実施しても差し支えない。
• 糖尿病又は高血圧症の患者については、管理方針を変更した場
合に、その理由及び内容等を診療録に記載していること。
(削除)

• 糖尿病又は高血圧症の患者については、管理方針を変更した場
合に、その理由及び内容等を診療録に記載し、
当該患者数を定期的に記録していること。

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