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08  令和4年度診療報酬改定の概要 外来Ⅱ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④

耳鼻咽喉科処置の見直し
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算等の新設
 耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、
新たな評価を行う。また、小児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性(AMR)対策を推進する観点か
ら、抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。

(新)

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

60点(1日につき)

[算定要件]
• 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置を行った場合は、所
定点数に加算する。

(新) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算

80点(月1回に限り)

[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の
乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合にお
いて、療養上必要な指導等を行い、文書により説明内容を提供した場合は、所定点数に加算する。

[施設基準]
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症
にかかる研修会等に定期的に参加していること。
(3) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

耳鼻咽喉科処置の評価の見直し
 耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。
耳処置 25点 → 27点

鼻処置 14点 → 16点

口腔、咽頭処置 14点 →16点

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