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「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」の一部改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》
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別添

在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針


指針の目的
高齢化社会の進行とともに、在宅で医療を受ける患者も増えてきている。在

宅の患者に対して良質な在宅医療を提供するためには、エックス線検査は欠か
せないものである。
このため、在宅医療におけるエックス線撮影を放射線防護の観点から安全に
実施する上で考慮すべき点に関して、専門家による検討を行い、在宅医療にお
けるエックス線撮影の在り方について、以下の通り、その基準をまとめたので
活用されたい。


在宅医療におけるエックス線撮影の適用

(一)

対象患者

適切な診療を行うためにエックス線撮影が必要であると医師(歯科医師を
含む。以下同様)が認めた場合
(エックス線診療室における撮影の方が、撮影から得られる情報の質の面、
また、安全性の面からも望ましいことに留意すること。

(二)

撮影の部位
適切な診療を行うために、必要であると医師が認めた部位

(三)

撮影方法
エックス線撮影のみとし、透視は行わないこと。



在宅医療におけるエックス線撮影時の防護

(一)

エックス線撮影に関する説明

エックス線撮影を行う際には、患者、家族及び介助者に対し、個々のエッ
クス線撮影状況に応じて、以下の内容について、分かりやすく説明を行う必
要がある。


臨床上の判断から居宅におけるエックス線撮影が必要であること。



放射線防護と安全に十分に配慮がなされていること。



また、安全確保のため、医師又は診療放射線技師の指示に従うべきこ
と。

(二)


エックス線撮影時の防護



医療従事者の防護
エックス線撮影装置を直接操作する医師又は診療放射線技師は、放
射線診療従事者として登録し、個人被ばく線量計を着用すること。



医療従事者が頻繁に患者の撮影時に身体を支える場合には、放射線

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