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「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》
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(参考:改正後全文)
(令和5年6月 21 日最終改正)
医 薬 安 発 第 69 号
平 成 10 年 6 月 30 日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長







在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について

標記について、高齢化社会の進行、在宅医療の普及等に伴い、患者の居宅に
おけるエックス線撮影の必要性が高まっていることから、今後、医療法施行規
則第三〇条の一四(使用場所の制限)において定めるエックス線装置がエックス
線診療室以外で使用できる場合のうち、「特別の理由により移動して使用する」
場所に、患者の居宅を含めることとしたので通知するものである。
なお、エックス線撮影装置を患者の居宅において使用する際には、「在宅医
療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針」(別添)を参考に、
安全性に配慮して実施されるよう関係者への周知徹底方よろしくお願いする。

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