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06  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(入院Ⅳ)②
区分番号

項目

経過措置

データ提出加算(地域一般入院料、令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本
A245
専門病院入院基本料(13対1)、 料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊
(A100, A105,
5
障害者施設等入院基本料、特殊疾 疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機
A106, A306,
患入院医療管理料、特殊疾患病棟 関で、許可病床数が200床未満のものにあっては、令和6年3月31日までの
A309, A310)
入院料、緩和ケア病棟入院料)
間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311の精神科救急入院料に係る届出
A245
データ提出加算(精神科救急急性
6
を行っている保険医療機関については、令和6年3月31日までの間、デー
(A311)
期医療入院料)
タ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
1の(4)に掲げる「連携医療機関」等の規定については、令和4年3月31日
において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関につい
7 A246
入退院支援加算1
ては、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす
ものであること。
令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「医師労働時間短
8 A252
地域医療体制確保加算
縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成する
ことに係る基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」によ
る改正前(令和4年度改定前)の医科点数表区分番号「H004」摂食機能
療法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出を行ってい
摂食機能療法の注3に規定する摂 る保険医療機関においては、令和4年9月30日までの間に限り、摂食嚥下
9 H004
食嚥下機能回復体制加算1
機能回復体制加算1に関する摂食嚥下支援チームの職種の規定における「専
従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し
支えないこととし、また、経口摂取回復率35%以上の基準を満たしている
ものとする。
医科点数表第2章第9部処置の通
則の5に掲げる処置等の休日加算 令和4年3月31日時点で時間外加算1等の届出を行っている保険医療機関
10 J及びK
1、時間外加算1及び深夜加算1 については、令和5年3月31日までの間に限り、当直回数の基準を満たし
の施設基準
ているものとする。

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