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06  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-③

画像診断情報等の適切な管理による医療安全対策に係る評価の新設
 安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医
療安全管理部門と連携し、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治
療開始の遅延を防止するための体制を整備している場合の評価を新設する。

(新) 報告書管理体制加算(退院時1回)

7点

[算定要件]
組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

[施設基準の概要]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
当該保険医療機関において、報告書確認管理者、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、医療安全管理部門の医師等
から構成される報告書確認対策チームが設置されていること
(6) 報告書確認管理者が行う業務(報告書管理に係る企画立案、各部門との調整、各部門への支援、報告書作成から概ね2週間後に主
治医等による当該報告書の確認状況の確認、未確認報告書の把握、未確認報告書のうち、医学的な対応が必要とされるものにつ
いて対応状況の確認等)
(7) 報告書確認対策チームが行う業務(各部門における報告書管理の実施状況の評価、報告書管理のための業務改善計画書の作成、報
告書管理を目的とした院内研修を少なくとも年1回程度実施、報告書管理の評価に係るカンファレンスの月1回程度開催等)
(8) 医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備していることが望ましいこと。

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