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参考資料7_平成15年 看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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示すものであり、看護行為の実施によって予測される患者の身体侵襲の程度を目安とし
つつ、教育的観点を考慮した上で水準を分類した。

学生の看護技術の実施に関しては、以下の3つの水準をもうけ、各看護技術項
目をそれぞれ分類した(資料1)。各看護技術項目とその具体的な技術内容は、
「看護学教育の在り方に関する検討会報告(平成14年3月26日、文部科学省)」
を基本とし、一部項目を追加、修正したものである。

水準1
教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるもの
実施しようとする技術が特定の患者の状態に適していると教員や看護師により認められ
たものであれば、患者・家族の承諾を得て、学生が主体となり単独で実施できるもの。

水準2
教員や看護師の指導・監視のもとで実施できるもの
患者・家族の承諾を得て教員や看護師の指導・監視のもとで学生が実施できるもの。

水準3
原則として看護師や医師の実施を見学するもの
原則として学生には実施させない。ただし、看護師や教員又は医師の指導・監視のもとで
患者の身体に直接触れない範囲で介助を行うことは差し支えない。