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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1)計画相談支援・障害児相談支援(既存加算の改善②)

項 目
医療・保育・教育機関等
連携加算について

課 題
提 案
⚫ 現状はサービス利用支援時にのみ算定できる。
⚫ 継続サービス利用支援時においても本加算を算定で
⚫ しかしながら継続サービス利用支援時においても同
きるようにしてください。
様に医療・保育・教育機関等と連絡調整を行いモニタ ⚫ 居宅介護支援と計画相談支援による支援がともに提
リングを実施しているが、加算の対象とならない。
供されている場合は、介護支援専門員との連携につ
⚫ 介護保険を併用している利用者に計画相談支援を実
いて本加算の評価対象としてください。
施する場合は、介護支援専門員との連携は必須とな ⚫ 民生委員等との連携についても本加算の評価対象と
るが、本加算の対象となっていない。
してください。
⚫ 民生委員や児童委員など個人に委嘱されているよう ⚫ 業務量を適切に評価した報酬単価を設定してください。
なものとの連携が本加算の対象となっていない。
100単位⇒200単位
⚫ 複数の機関との連携を行うためには、連絡調整等に
相当の時間を要するが、100単位では適切な評価と
は言えない。

福祉・介護職員処遇改善 ⚫ 特定処遇改善加算の適用職種については、給与水 ⚫ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算を一定以上の
加算について
準が論点となっていたが、サービス管理責任者が適
人員を配置している指定特定相談支援事業者にも
用されたにもかかわらず、それ以下の給与水準であ
適用し、相談支援専門員についても処遇改善の対
る相談支援専門員が適用除外されているのは適切
象としてください。
ではないのではないか。
⚫ 複数事業を展開している法人等において、同程度の
⚫ 法人や企業内において、給与水準に差がないにもか
経験年数の職員であるにもかかわらず、職種の違い
かわらず、相談支援専門員が加算対象とならないこ
から給与水準に差が出ることがないような仕組みに
とは、適切な人材の異動に影響を与えている。
改正してください。
初回加算について
⚫ 地域のインフォーマルサービスと居宅支援のみの ⚫ 適切な時期から相談支援を開始することを重視し、
ケースの場合、一般の事業所においては、他機関連
インフォーマル調整も含めた初回加算のさらなる適
携をしているにも拘らず、報酬の対象にならない場合
切なあり方を検討してください。
がある。

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