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参考資料2 がん対策基本法 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34073.html
出典情報 がん対策推進協議会(第89回 7/10)《厚生労働省》
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第二十条

国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、

事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ず
るものとする。
(がん患者における学習と治療との両立)
第二十一条

国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適

切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備
その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第二十二条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、が

ん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策
を講ずるものとする。
第五節 がんに関する教育の推進
第二十三条

国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理

解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進
のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 がん対策推進協議会
第二十四条

厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項に

おいて準用する場合を含む。
)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以
下「協議会」という。
)を置く。
第二十五条 協議会は、委員二十人以内で組織する。


協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する
者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 協議会の委員は、非常勤とする。


前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
る。


則 〔抄〕

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。


則 〔平成二十八年法律第百七号〕
〔抄〕

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

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