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参考資料2 がん対策基本法 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34073.html
出典情報 がん対策推進協議会(第89回 7/10)《厚生労働省》
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○がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)

第 89 回がん対策推進協議会

参考資料

令和5年 7 月 10 日



目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 がん対策推進基本計画等(第十条―第十二条)
第三章 基本的施策
第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十三条・第十四条)
第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十五条―第十八条)
第三節 研究の推進等(第十九条)
第四節 がん患者の就労等(第二十条―第二十二条)
第五節 がんに関する教育の推進(第二十三条)
第四章 がん対策推進協議会(第二十四条・第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条

この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてき

たものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民
の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状並びにがん対策においてがん患者
(がん患者であった者を含む。以下同じ。
)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受
けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策の一層の充実を図る
ため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師
等及び事業主の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について
定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的か
つ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。


がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進すると

ともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、
活用し、及び発展させること。


がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに

係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。


がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等

が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。


がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、が

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