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【資料3】通所リハビリテーション (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》
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通所リハビリテーションの概要・人員基準・設備基準
定義
介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心
身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーション
必要となる人員・設備等

通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり

・人員基準
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該
病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)

医師
従事者

(理学療法士、作業療法士、
単位ごとに利用者10人に1以上
言語聴覚士、看護師、准看
護師、介護職員)

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士

上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
(所要1~2時間の場合、適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん
摩マッサージ師で可)

・設備基準
リハビリテーションを行う
専用の部屋

施設の規模

指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メー
トルに利用定員を乗じた面積以上のもの。

通常規模型

前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内

大規模型(Ⅰ)

前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内

大規模型(Ⅱ)

前年度1月当たりの平均利用延人員数が901人以上

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