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【別添】 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5版)」について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5 版)

はじめに
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における検査がすべて保健所等行政
を介して行われていた状況から変化し、検査キット等ができた現在では、医師の
判断で検査を行うなど様々な状況での検査が想定される。
そこで本指針は COVID-19 の検査に関して各種検査法の意義や状況に応じて
実施する検査についての考え方を、COVID-19 の診療や介護に係わる医療従事者、
ならびに検査関係者と共有し、国内の COVID-19 検査が円滑に実施されること
を目的とする。
なお、今後の知見の集積、検査機器の製品の研究や開発状況に応じて、順次改
訂を行っていく。
第 2 版では、鼻腔ぬぐい液の採取法、安全キャビネットがない場合の検体の取
り扱いの要点、抗原定性検査陰性時の考え方に関して追記・修正した。
第 3 版では、主に下記の追記・修正を行った。
核酸検出検査法をリアルタイム RT-PCR とそれ以外の方法に整理し、陽性確率
の低い集団で多検体をまとめて検査を行う検体プール検査法の考え方を追記した。
抗原定性検査の適応を「発症 2 日目から」を「発症当日から」に拡大、また医療・
介護施設においてスクリーニングに使用する際の考え方を追記した。
インフルエンザ等他の疾患との鑑別を要する場合の考え方を追記した。
第 3.1 版では、唾液検体の採取について、施設等において無症状者に対して幅
広く実施する場合の採取方法に関する記載を修正した。
第 4 版では、変異株に対する PCR 検査の現況の他、施設等での幅広い検査に抗
原定性検査を用いる場合の留意点を追記した。また、鼻腔ぬぐい液の自己採取に
際して、医療従事者の常駐しない施設等で抗原定性検査を迅速に実施する場合に
は、検体採取の注意点を理解した施設等の職員の管理下で実施することとした。
第 4.1 版では、変異株の PCR 検査とゲノムシークエンスに関する追記、抗原定
量検査の追加承認にともなう抗原検査に関する記載の変更、鼻腔検体について有
効性の最終研究結果と検体自己採取のガイドライン( https://www.mhlw.

go.jp/content/000798073.pdf)を記載した。

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