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薬-1○関係業界からの意見聴取について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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不採算品再算定の柔軟な適用について
◼ 医療上の必要性が高い医薬品の採算性が悪化しているのであれば、早急に薬価を引き上
げる必要がある。しかしながら、「類似薬要件※」により、不採算品再算定が適用されない場
合がある。
◼ 継続的な安定供給を確保するという観点から、「類似薬要件」については、同一成分内で
一定以上のシェアを有することなどを以って適用を認めるなどのルール見直しが必要である。

◼ その他、不採算品再算定が適用された場合は、年数要件に関わらず当該再算定と同時に
基礎的医薬品を適用することや、安定確保医薬品における不採算品再算定の運用見直
しも実施すべきである。
※類似薬要件

D

希望無

当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である
類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する
場合に限る。
【後発品の場合】
当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である
類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限
る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当
する場合に限る。
薬価算定の基準についてより抜粋

C

不採算

A
B

A~Dの成分内シェア

シェアが低いDのみが適用を希望していないため、
当該成分に不採算品再算定は適用されない

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