[診療報酬] 身体的拘束最小化推進体制加算の届出で特例的対応 疑義解釈

疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は17日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その8)」を地方厚生局などに事務連絡した。「療養病棟入院基本料」等における「身体的拘束最小化推進体制加算」の身体拘束最小化に関する講習と院内委員会の要件について、26年度中に届出を行う場合に限り、届出時に講習および委員会の開催予定日がわかる書類を添付することにより、届出から1年間はこれらの要件を満たしているものとみなす取り扱いを示した...

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