[介護] 人員基準欠如減算の特例的扱いなどを通知、26年6月から施行 厚労省

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月8日付で、介護保険事業所・施設における「人員基準欠如減算」の特例的取り扱いや、「協力医療機関連携加算」における会議開催要件の緩和について都道府県担当部局などに通知した。診療報酬における同様の評価に足並みを揃えて見直すもので、2026年6月1日から施行する(参照)(参照)。
 「人員基準欠如減算」は、看護職員・介護職員、ケアマネジャーなどの配置数が人員基準上満たすべき員数を下回ってい...

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