2025年09月04日(木) Tweet シェア [介護] 特養整備時の補助金転用、一部で承認不要を明確化 厚労省 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は4日、特別養護老人ホームの整備に用いる補助金について、入所定員29人以下の地域密着型と30人以上の広域型の事業所間で転用しても厚労相の承認は不要だとする取り扱いを明確化した(参照)。厚労省は同日通知の一部を改正し、都道府県などに周知を促した。 一般会計の補助金を交付目的と異なる用途に用いた場合は財産処分に当たり、厚労相などの承認が必要になる。 社会福祉施設の施設整備に関する補助金など... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする 2週間のトライアルですぐにコンテンツを確認(自動更新なし)