2014年01月17日(金) Tweet シェア [意見募集] 震災で指定更新できない介護療養、更新期限を26年8月まで延長 東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(案)に関する意見の募集について(1/17)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は1月17日に、「東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものととされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集を始めた。募集期間は2月15日まで(参照)。 公的介護保険サービスを提供するためには、... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする