2013年11月29日(金) Tweet シェア [材料価格] 大腿骨ステムヘッド(II)の材質にアルミナ強化ジルコニア追加 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(11/29付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬 厚生労働省は11月29日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、人工股関節用材料のうち『大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(II)』の機能区分の定義を一部修正している。 同機器については、磨耗粉を軽減するための加工を施すことが必要となる。この点、これまでは(1)材質が表面酸化処理ジルコニウム合金(2)材質がジルコニア強化アルミナ―のいずれかである必要... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする