[材料価格] 大腿骨ステムヘッド(II)の材質にアルミナ強化ジルコニア追加

「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(11/29付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は11月29日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。  今回は、人工股関節用材料のうち『大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(II)』の機能区分の定義を一部修正している。  同機器については、磨耗粉を軽減するための加工を施すことが必要となる。この点、これまでは(1)材質が表面酸化処理ジルコニウム合金(2)材質がジルコニア強化アルミナ―のいずれかである必要...

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